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「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf
出典情報 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》
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・ 上記のような備蓄の運営方法については、協定締結のプロセスにおいて、
都道府県担当者から共有を図ることにご留意いただきたい。
・ なお、実際の有事において、「使用量2か月分」の想定以上に需要が急増
し、一方で供給が確保されず物資が不足する事態が生じた場合には、国の
備蓄等で対応することを想定している。国の備蓄等の対応は、協定で「使
用量2ヵ月分」を定めた医療機関のほか、協定で「使用量1ヵ月分」等を
定めた医療機関や協定で備蓄を定めていない医療機関も含めて想定する。
<対象となる物資(品目)について>
・ PPE 備蓄の対象物資(品目)は、病院、診療所及び訪問看護事業所につ
いては、サージカルマスク、N95 マスク、アイソレーションガウン、フェ
イスシールド及び非滅菌手袋の5物資とする。
病院、診療所及び訪問看護事業所については、上記5物資全部の使用量
2ヵ月分以上の備蓄を推奨する。
※ N95 マスクについては、DS2 マスクでの代替も可能とする。
※ アイソレーションガウンには、プラスチックガウンも含まれる。
※ フェイスシールドについては、再利用可能なゴーグルの使用での代替
も可能とする。この場合において、ゴーグルは再利用が可能であり、有
事におけるその医療機関での 1 日当たり使用量を備蓄することを推奨す
る。必要人数分の必要量を確保していれば、フェイスシールドの備蓄を
することを要しないものとし、かつ、フェイスシールドの使用量2ヵ月
分を確保しているのと同等として取り扱う。
※ 薬局については、対象物資は任意とする。
<備蓄量について>
・ 協定で定める備蓄量(その医療機関の使用量のどのような期間の分か)
は、5物資全部について一括して設定するか、物資を分けて、又は各物資
ごとに設定する。
※ 病院、診療所及び訪問看護事業所が5物資全部について一括して、新
興感染症発生・まん延時における使用量2ヵ月分以上で設定し、協定で
定めることを推奨する。
※ また、備蓄量は、その医療機関の施設としての使用量で設定する。そ
の医療機関の新興感染症診療部門以外での使用量も含まれる。
・ 協定で定める備蓄量(物資別の具体的数量)は、これまでの新型コロナ
対応での平均的な使用量で設定する。特定の感染の波における使用量での
2ヵ月分ではなく、令和3年や令和4年を通じた平均的な使用量で2ヵ月
分を設定する。