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「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf
出典情報 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》
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・ 新型コロナ対応における応援派遣看護職の受け入れ・派遣等について、
国の予算事業である「新型コロナウイルス感染症対応看護マネジメント体
制整備事業」の中で作成された「新型コロナウイルス感染症等対応のため
の応援派遣看護職受け入れ・応援派遣マニュアル」(一般社団法人日本看護
管理学会)が発行されている。今般の協定締結に当たっても、平時からの
準備あるいは新興感染症発生・まん延時の対応の参考とされたい。
(参照)https://janap.jp/document/c19-support_manual/

(解説)
・ 協定における個人防護具の備蓄は任意事項であるが、協定で定めること
が推奨される。協定締結医療機関(病院、診療所、訪問看護事業所)が個
人防護具の備蓄の実施について協定で定める場合、備蓄量は医療機関の使
用量2ヶ月分以上とすることを推奨する。
・ 「使用量2ヶ月分」以外でも、例えば「使用量1ヶ月分」や「使用量3
週間分」、「使用量3ヶ月分」など、医療機関が設定する備蓄量を記載して
協定を締結することができる。協定では、その医療機関の使用量が新興感
染症発生・まん延時におけるどのような期間の分かを明らかにして備蓄量
を定める。
<備蓄の運営方法等>
・ 個人防護具の備蓄は、物資を購入して保管し、使用期限が来たら廃棄す
るのではなく、平素から備蓄物資を有効に活用していただく観点から、備
蓄物資を順次取り崩して感染症対応以外の通常医療の現場で使用する、回
転型での備蓄を推奨する。その上で、備蓄に関する平時の支援については、
国において保管施設整備の支援について検討する。


回転型での運営のために、施設内に保管施設を確保することが望ましい

が、施設外の保管施設を利用するなどにより使用量2か月分などの備蓄を
確保するのでもよい。
※ このほか、例えば、①物資の取引事業者との供給契約で、取引事業者
の保管施設で備蓄を確保する方法や、②物資の取引事業者と提携し、有
事に優先供給をしていただく取り決めをすることで、平時においては物
資を購入することなく、備蓄を確保する方法でもよい。