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資料2ー2 全ゲノム解析等のデータ利活用設置委員会・運用規程(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33324.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第15回 5/25)《厚生労働省》
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第 15 回全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会
令和 5 年 5 月 25 日

資料 2-2

令和 5 年 5 月 25 日時点

五 不適合について意見を述べた場合には、意見を述べる必要があると判断した理

六 述べた意見の内容
(資料の保管)
第16条 事業実施組織等の長は、審査に関する帳簿は、最終の記録の日から10年
間保存する。
2 事業実施組織等の長は、申請代表者から提出された利活用をはじめとする書類、
議事録、及び審査委員会の結論を審査に係る利活用申請書を提出した申請代表
者に通知した文書の写しを、当該利活用が終了した日から5年間保存する。
3 事業実施組織等の長は、審査委員会の規程並びに委員名簿を、審査委員会廃止
後5年間保存する。ただし、規程を改正した場合は、改正前の規程に基づき審査を
行った全ての研究が終了した日から5年間保存する。
(秘密保持と情報管理)
第17条 事業実施組織等の長、委員、事務局等の審査に関わる者は、本業務を通し
て知った情報を開示、漏洩してはならない。その職を退いた後も同様とする。なお、
該当の者は、本項の義務を遵守する旨を約した秘密保持宣誓書をその職務開始
時に提出するものとする。
2 申請代表者が審査委員会に提出した資料、審議の議事録、その他審査に関する
情報は、その情報を知るべき者のみが知り得る状態となるようなアクセス制限等を設
けるなど、適切な方法により秘密に管理する。
(審査手数料)
第18条 審査手数料は、徴収しない(無料とする。)。
(相談窓口)
第19条 申請代表者等からの審査に関する相談及び苦情は、事務局が対応する。

(情報公開)
第20条 事業実施組織等の長は、以下について、事業実施組織等ホームページに
て公開する。
一 規程
二 委員名簿(構成要件情報含む。)
三 審査手数料

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