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資料2ー2 全ゲノム解析等のデータ利活用設置委員会・運用規程(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33324.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第15回 5/25)《厚生労働省》
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第 15 回全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会
令和 5 年 5 月 25 日

資料 2-2

令和 5 年 5 月 25 日時点

(審査意見への関与)
第8条 次に掲げる委員は、審査委員会の議決に参加しないものとする。
一 審査意見業務の対象となる利活用申請の申請代表者又は利用者として申請さ
れている者
二 審査意見業務の対象となる利活用申請の申請代表者と同一の医療機関や研
究機関において同一の学科等又は同一の企業や団体に属する者又は過去 1 年
以内に属していた者
三 第一号から第二号までのほか、審査を依頼した申請代表者又は審査の対象と
なる企業等と密接な関係を有している者であって、当該審査に参加することが適
切でないもの
ただし、第二号又は第三号に該当する委員は、審査委員会の求めに応じて意見を
述べることができる。
(議決)
第9条 審査委員会の議決は、出席委員全員から意見を聞いた上で、原則として出席
委員の全員一致をもって行う。ただし、議論を尽くしても意見が一致しない場合、出
席委員の過半数の同意を得た意見を結論とする。その際、賛成・反対・棄権の数を
議事録に記録する。
2 審査に当たっては、第7条第2項の開催要件を満たす場合にのみ、その意思を決
定できるものとする。
(新規申請)
第10条 新規利活用申請受付時に申請代表者に提出を求める資料は以下とする。
一 全ゲノム解析等のデータ利活用(新規)申請書
二 倫理審査委員会等に提出した研究計画書及び承認通知書の写し
三 調査概要書(形式自由: 倫理指針対象研究外の調査等の場合)
四 全ゲノム解析等のデータ取扱いセキュリティチェックリスト
2 事務局は、申請代表者より新規申請を受けた場合、前項に示す提出書類の過不
足、内容を確認する。
3 事業実施組織等の長は、審査委員会判定結果を申請代表者に「審査結果通知書」
を用いて通知する。判定の種別は以下とする。
一 承認
二 条件付き承認
三 継続審査
四 不承認
4 審査委員会判定が前項第三号(継続審査)の場合であって、審査委員会の指示に
従って研究・調査の実施に重大な影響を与えない範囲の軽微な対応を申請代表者
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