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資料2ー2 全ゲノム解析等のデータ利活用設置委員会・運用規程(案) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33324.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第15回 5/25)《厚生労働省》
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第 15 回全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会
令和 5 年 5 月 25 日

資料 2-2

令和 5 年 5 月 25 日時点

令和5年○○月○○日規程第○-○号

全ゲノム解析等のデータ利活用審査委員会設置・運用規程(案)
(目的)
第1条 全ゲノム解析等のデータ利活用審査委員会設置・運用規程(以下「規程」とい
う。)は、全ゲノム解析等のデータの利活用承認についての公平性を担保すべく、
事業実施組織及び事業実施準備室(以下「事業実施組織等」という。)にデータ利
活用審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、また審査委員会の運用に
関して必要な事項を定めることを目的として事業実施組織等の長が制定する。
(審査委員会設置)
第2条 事業実施組織等の長は、事業実施組織等に審査委員会を設置する。
2 事業実施組織等の長は、審査委員会が執り行う審査業務の管理者として、運営管
理業務全般を行う。
(審査委員会構成)
第3条 事業実施組織等の長は、審査委員会の委員を委嘱し、委員の中から委員長、
副委員長を指名する。
2 審査委員会の構成は、それぞれ以下のとおりとする。
一 以下に掲げる者を含むこと。
ア がんゲノム医療中核拠点病院等代表者3名(がん領域及び難病領域の専
門家を含むこと。)
イ 産業界代表者 1 名
ウ 患者団体代表者2名(がん領域及び難病領域から各1名)
エ 事業実施組織等代表者 1 名
オ 倫理学の専門家等、人文・社会科学の有識者 1 名
カ 上記以外の一般の立場の者 1 名
二 9名以上であること。
三 男女両性で構成されていること。
四 事業実施組織等に所属しない者を半数以上含むこと。
3 委員の任期は 2 年とし、再任は原則として 3 期までとする。任期途中で委員の交代
があった場合には、後任者は前任者の任期を引き継ぐものとする。
4 委員長に事故等ある場合は、副委員長が職務を代行する。
5 委員長が必要と認めるときは委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聞くことが
できる。
(事務局)
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