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資料2ー2 全ゲノム解析等のデータ利活用設置委員会・運用規程(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33324.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第15回 5/25)《厚生労働省》
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第 15 回全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会
令和 5 年 5 月 25 日

資料 2-2

令和 5 年 5 月 25 日時点

第4条 審査委員会の事務局業務は、事業実施組織等利活用支援部門(仮)が担う。
(審査委員会の責務)
第5条 審査委員会は、全ゲノム解析等のデータの利活用承認について、申請代表
者から提出された全ゲノム解析等のデータ利活用申請書及び研究計画書(又は調
査概要書)等の添付書類を基に、「全ゲノム解析等のデータ利活用ポリシー」に定
める審査項目について、倫理的及び科学的視点から、多様な立場で構成された委
員による審査意見業務を行う。
2 審査委員会の委員は、事業実施組織等利益相反(COI)管理規程(仮)に基づき、
適切な利益相反(COI)管理を受ける。
3 事業実施組織等の長は、事業実施組織等内外からの依頼にかかわらず公正かつ
持続的に委員会運営を行う。
4 事業実施組織等の長は、審査委員会が事業実施組織等から独立し、自由に活動
できるよう保証する。
5 審査委員会は、審査意見業務の判断の一貫性を可能な限り保つように、審査経験
を事務局とともに蓄積・維持する。
(委員長の責務)
第6条 委員長は、審査委員会において、全ての出席委員から当該審査対象研究に
対して意見を聞き、審査委員会の結論を出席委員全員の合意で形成するように努
める。
2 委員長は、必要な場合に、審査委員会を臨時で召集することができる。
3 委員長が第8条に示す当該審査意見業務に参加することが適切でない者に該
当する場合は、副委員長が委員長の責務を代行する。委員長、副委員長ともに
事故等ある場合、又は当該審査意見業務に参加することが適切でない者に該
当する場合は、委員の中から互選により委員長責務の代行者を決定する。
(招集、開催)
第7条 審査委員会は、原則として、年 5 回委員会を開催する。ただし、迅速な審査の
ため、必要に応じて柔軟な開催に努めることとする。
2 審査委員会の定足数は、全委員の3分の2以上とする。なお、欠席の委員が事前
意見書及び委任状を提出した場合は、定足数に含めることとする。
3 審査委員会会場ではなく遠隔地から審査委員会に参加する委員がいる場合、テレ
ビ会議システム等、双方向で意思疎通ができる環境を確保することとし、本人である
ことを確認する。
4 委員会は、申請代表者に委員会への出席を求めて、説明をさせることができる。

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