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資料2 財政各論③:こども・高齢化等 (101 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20230511zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(5/11)《財務省》
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介護保険の利用者負担(2割負担)の見直し

介護

○ 後期高齢者医療制度における2割負担の導入(所得上位30%)を受けて、介護保険の利用者負担(2割負担)(現行:所得上位
20%)の拡大について、ただちに結論を出す必要。
○ さらに、利用者負担を原則2割とすることや、現役世代並み所得(3割)等の判断基準を見直すことについても検討していくべきである。
介護保険の利用者負担

2000年4月

2015年8月

2018年8月

負担割合

3割

現役並み所得者

(特に所得が高い者)

それ以外

2割

2割

一定以上所得者

(所得上位20%)

(所得上位20%)

1割

1割

(制度設立当初)

(参考)医療保険の患者負担(70歳以上の高齢者)

2001年1月 2002年10月 2006年1月 2008年4月

現役並み所得者





2割

2014年4月

3割

2割

一定以上所得者

(所得上位30%)

1割
それ以外

2022年10月

1割

70~74歳 2割

(特例措置で2014.3まで1割)

75歳以上 1割

1割
2割

(新たに70歳になる者から段階的に2割)
(2014.3末までに70歳に達している者は1割)

介護保険制度の見直しに関する意見(2022年12月20日社会保障審議会介護保険部会)
○「現役並み所得」、「一定以上所得」の判断基準
・利用者負担が2割となる「一定以上所得」の判断基準の見直しについて、後期高齢者医療制度との関係や介護サービスは長期間
利用されること等を踏まえつつ、高齢者が必要なサービスを受けられるよう、高齢者の生活実態や生活への影響等も把握しながら
検討を行い、次期計画に向けて結論を得る。
○(略)その際、次期計画に向けて結論を得ることが適当とされた事項については、 遅くとも来年夏(=本年夏)までに結論を得るべく、
引き続き本部会における議論を行う必要がある。
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