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【別添6】 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後に備えた患者の発生動向等の把握の準備 について(依頼)(令和5年4月27日一部改正)(4/27付 通知)《厚生労働省》
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ル)の把握、年齢群毎の傾向と水準の評価の観点においては影響を与えませ
ん。なお、インフルエンザと同様に、各年齢群が占める割合を相対的に比較
する場合には、小児科と内科の定点の割合を考慮し、補正した推計受診者数
による把握が必要であり、そうした推計については今後可能となります。
Q.1-13 COVID-19 定点の調整にあたっては、別紙2の計算により全数と定点か
らの推計値相対誤差の 95%信頼区間の幅を±10%以内にしなければならないの
でしょうか。
(答)
○ COVID-19 定点の調整にあたっては、95%信頼区間の幅は、±10%以内を目
安としますが、本目安を達成することを目的に定点を調整する必要はありま
せん。
Q.1-14 令和5年3月 31 日(金)締め切りの各自治体における定点の調整状況
に関する中間報告では、具体的になにを報告するのでしょうか。
(答)
○ 令和5月3月 31 日(金)の中間報告では、定点調整状況(完了・未了・
その他)を記載の上、厚生労働省まで報告をお願いいたします。
Q.1-15 4 月 21 日のインフルエンザ/COVID-19 定点の調整状況に関する最終報
告の時点で、インフルエンザ/COVID-19 定点の指定が調整中などの理由で、
既存のインフルエンザ定点の数と同数でなくても差し支えないでしょうか。
また、調整のための猶予期間はありますでしょうか。
(答)
○ 可能な範囲で、4月 21 日(金)の最終報告までに調整いただきますよう
お願いいたします。4月 21 日(金)の時点で調整中の場合は、その旨を添
えて厚生労働省までご一報をお願いいたします。
Q.1-16 4 月 21 日のインフルエンザ/COVID-19 定点の調整状況に関する最終報
告では、具体的に何を報告するのでしょうか。
(答)
○ 令和5年4月 21 日(金)の最終報告では、インフルエンザ/COVID-19 定
点に指定された指定届出機関のリスト(保険診療医療機関コード)を、厚生
労働省まで報告をお願いいたします。(報告様式:Excel)
Q.1-17 定点把握へ移行後、1回目の公表を令和5年5月 19 日(金)に予定し
ているとのことですが、それよりも前に、自治体独自に実施しているモニタリ
ング会議等で使用してよろしいでしょうか。
(答)
○ 自治体のデータを自治体が主催する会議に資料として提示することは差し
支えありません。
Q.1-18

インフルエンザと同様に、流行状況を示す「流行発生警報」
「流行発生
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