よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【別添6】 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後に備えた患者の発生動向等の把握の準備 について(依頼)(令和5年4月27日一部改正)(4/27付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

がない医療機関を把握していません。厚生労働省から医療機関のリストを入
手することは可能でしょうか。
(答)
○ 当該リストの把握が困難である、あるいは時間を要する等の場合は、厚生
労働省より送付することも可能です。その旨、厚生労働省までご連絡くださ
い。
Q.1-7 別添1の第4にて、既存のインフルエンザ定点のうち、令和2年1月か
ら令和4年 12 月末までの3年間 COVID-19 の診療実績がなく、今後も COVID19 の定点報告を実施する見込みのない場合、当該定点を調整の対象としてい
ますが、今後は報告の意向がある場合(協力が得られる)も調整の対象になり
ますでしょうか。
(答)
○ 既存のインフルエンザ定点のうち、令和2年1月~令和4年 12 月末まで
の3年間 COVID-19 の診療実績がない医療機関であっても、今後は COVID-19
の診療を実施する意向がある(協力が得られる)場合は、定点の変更調整の
対象から除外して頂いて差し支えありません。
Q.1-8 定点の選定および指定は都道府県の事務であると認識しています。既存
のインフルエンザ/COVID-19 定点の調整・指定方法が別添1の第4に記載さ
れていますが、指定届出機関の調整・選定についても都道府県が実施するので
しょうか。
(答)
○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法
律第 104 号。以下「法」という。)第 14 条第 1 項のとおり、都道府県知事が
定点の指定を行います。
○ 指定届出機関の指定のための、調整・選定については、都道府県が中心と
なり、地域の実情に応じて所管内の保健所設置市及び特別区等の関係機関と
連携し実施をお願いいたします。
Q.1-9 別添1の第4には、
「調整の結果、既存のインフルエンザ定点数を下回る
場合があっても差し支えない」とありますが、
「定点を辞退したい」という指
定届出機関が多数の場合、全て指定を解除してよろしいでしょうか。その場
合、COVID-19 定点のみならず、インフルエンザ定点、小児科定点も同時に指
定解除となる可能性がありますが、問題ないでしょうか。
(答)
○ 感染症発生動向調査事業実施要綱に沿って、指定届出機関の選定をお願い
いたします。
○ その上で、既存のインフルエンザ定点については、定点としての機能を果
たすことができるかを判断するための事項を別添1の第4に記載しておりま
すので、ご確認の上、定点の調整をお願いいたします。
5