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【別添6】 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後に備えた患者の発生動向等の把握の準備 について(依頼)(令和5年4月27日一部改正)(4/27付 通知)《厚生労働省》
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Q.1-10 インフルエンザ/COVID-19 定点の設定に際し、既存のインフルエンザ
定点から指定の変更をしない場合、別紙1の第4にある定点としての機能を
果たすことができるかを判断するための事項について精査する必要はありま
すでしょうか。
(答)
○ 既存のインフルエンザ定点から指定の調整をしない場合においても、既存
のインフルエンザ定点が、定点としての機能を果たすことができるかどうか
について確認をお願いいたします。
Q.1-11 別添1の第4にて、既存のインフルエンザ定点のうち、定点としての機
能を果たすことが今後は見込まれない場合、当該定点を調整の対象とし調整
を検討するようにとのことですが、法的根拠はありますでしょうか。
(答)
○ 今回、定点としての機能を果たすことが今後は見込まれない既存のインフ
ルエンザ定点については調整をお願いしているところです。
○ 基本的には、変更に当たっては、法第 14 条第5項の規定により変更を予
定している定点医療機関から指定を辞退していただくことが望ましいです
が、法第 14 条第6項の規定により都道府県知事が当該指定届出機関の指定
を取り消すことも可能です。
※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律
第 114 号)
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第 14 条(略)
2~4(略)
5 指定届出機関は、三十日以上の予告期間を設けて、第一項の規定による
指定を辞退することができる。
6 都道府県知事は、指定届出機関の管理者が第二項の規定に違反したと
き、又は指定届出機関が同項の規定による届出を担当するについて不適当
であると認められるに至ったときは、第一項の規定による指定を取り消す
ことができる。
7~10 (略)
Q.1-12 既存のインフルエンザ定点をそのままインフルエンザ/COVID-19 定点
に移行した場合、年齢構成別の患者報告数が小児に偏ると考えられますが、そ
の点については、問題ないでしょうか。
(答)
○ インフルエンザ/COVID-19 定点は、小児科定点が内科定点に比べ、多く選
択されています。このため報告数は小児に偏りますので、定点から報告され
た COVID-19 症例に占める各年齢群の割合については、この点を考慮する必
要があります。一方、経時的な流行全体の傾向(トレンド)と水準(レベ
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