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費-2○費用対効果評価制度の見直しに向けた今後の議論の進め方について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00012.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第61回 4/26)《厚生労働省》
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令和4年度改定の対応状況について
項番 令和4年度骨子

対応状況(令和5年4月1日時点)

(2)薬価算定組織との連携について
○ 両組織間での連携について、薬価算定組織からは、 ○ 費用対効果評価専門組織において、費用対効果評価の対象と
費用対効果評価の対象となった品目に係る当該品目の
なった品目に係る有用性系加算等を含めた評価について薬価算定
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有用性系加算等を含めた評価等について、費用対効果
組織の担当より説明を行い、薬価算定組織においては、費用対効
評価専門組織に対して予め共有することとし、費用対
果評価結果等について、費用対効果評価専門組織の担当より説明
効果評価専門組織からは、当該品目の費用対効果評価
を行い、情報共有をしている。
結果等について、薬価算定組織に共有することとする。
(3)利益相反に関する対応
○ 現行、分析対象品目との関係性を問わず、企業と関 ○ 専門組織の委員規定の金額に準じ、公的分析班において、企業
連した業務に携わる大学等は、一切、公的分析に関わ
からの受取額が50万円未満である場合については、公的分析班と
れないこととされているが、一般的に、産学連携の取
して分析可能という要件に契約内容を改めた。
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組が進められている中で、公的分析体制を強化してい
く観点から、企業との関連が一定の基準内である場合
には、公的分析班として公的分析に関わることができ
ることとする。
3 その他
(1)分析ガイドラインの在り方
○ 費用対効果評価制度化後の運用に係る課題、費用対 ○ 国立保健医療科学院において、令和4年度改定時に、分析にお
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効果評価専門部会における議論及び上記の検討内容等
ける比較対照技術の明確化、間接比較方法の明確化等のガイドラ
を踏まえ、分析ガイドラインについて、必要な見直し
インの見直しを行った。令和6年度の見直しに向けて、国立保健
を行う。
医療科学院において、ガイドラインの在り方について研究を行っ
ている。

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