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費-2○費用対効果評価制度の見直しに向けた今後の議論の進め方について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00012.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第61回 4/26)《厚生労働省》
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令和4年度改定の対応状況について
項番 令和4年度骨子
(2)価格調整方法の見直しについて
ア 費用増加の場合の取扱いについて
○ 価格調整に当たって、効果が同等で費用が増加す

る場合(費用増加)については、最も小さな価格調
整係数を用いることとする。



令和4年4月以降、3品目(エンハーツ、リベルサス、ベクル
リー)において費用増加の結果がみられ、最も小さな価格調整係
数を用いている。



分析期間超過時の取扱いについて
○ 価格調整に当たって、分析期間を超過した場合に ○ 令和4年4月以降、分析期間が超過した理由の妥当性を欠くと
は、事前に企業に対して遅れた理由を確認した上で、 判断された事例はない。引き続き事例の集積を継続する。
その理由が妥当性を欠く場合については、最も小さ
な価格調整係数を用いることとする。



患者割合の取扱いについて
○ 患者割合について、原則として公表可能なものを
用いることとした上で、公表することが困難な場合
には、その理由に係る説明を求めることとする。





対応状況(令和5年4月1日時点)



令和4年4月以降、10品目の総合的評価が実施されており、い
ずれの品目も患者割合について公表している。引き続き事例の集
積を継続する。

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