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資料-1参考 高齢者施設・障害者施設等における医療 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00002.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第2回 4/19)《厚生労働省》
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平成30年改定

23.介護医療院 ②介護医療院の基本報酬等(続き)

概要


加算その他の取扱い
介護療養型医療施設で評価されている加算等その他の取扱いについては、引き続き介護医療院においても同様とす
る。なお、必要に応じて加算等の名称を変更する。
例 退院時指導等加算
→ 退所時指導等加算
特定診療費
→ 特別診療費

ウ 緊急時の医療
介護医療院は、病院・診療所ではないものの、医療提供施設として緊急時の医療に対応する必要があることから、
介護老 保健施設と同様に、緊急時施設療養費と同様の評価を行うこととする。


重度の認知症疾患への対応
重度の認知症疾患への対応については、入所者の全てが認知症である老 性認知症疾患療養病棟で評価されている
ような、精神保健福祉士や看護職員の手厚い配置に加え、精神科病院との連携等を加算として評価することとする。

単位数
<主な加算>
初期加算
栄養マネジメント加算

30単位/日
14単位/日

緊急時施設療養費(緊急時治療管理) 511単位/日
経 移行加算 28単位/日
重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)100単位/日(加算(Ⅱ)で要介護5の場合)

算定要件等
<主な加算の概要>
○初期加算:入所した日から起算して30日以内の期間。
○栄養マネジメント加算:基準に適合する介護医療院の管理栄養士が継続的に入所者ごとの影響管理をすること。
○経口移行加算:医師、歯科医師、管理栄養士等が共同して、入所者ごとに経口移行計画を作成し、計画に従って支援が行われること。
○緊急時施設療養費 緊急時治療管理 :入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場 に緊急的な治療管理を行った場 。
○重度認知症疾患療養体制加算:入所者の全てが認知症であり、精神保健福祉士や看護職員が一定数
配置されていることに加え、精神科
病院との連携等の要件を満たすこと

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