よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料-1参考 高齢者施設・障害者施設等における医療 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00002.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第2回 4/19)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

障害者支援施設
概要


施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び
助言その他の必要な日常生活上の支援(施設入所支援)を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービス
(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援B型等)を実施する施設。

対象者
① 生活介護利用者のうち、区分4以上の者(50歳以上の場合は、区分3以上)
② 自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援B型の利用者のうち、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ
効果的であると認められる者又は通所によって訓棟を受けることが困難な者
③ 特定旧法指定施設に入所していた者であって継続して入所している者又は、地域における障害福祉サービスの提供
体制の状況その他やむを得ない事情により通所によって介護等を受けることが困難な者のうち、①又は②に該当しな
い者若しくは就労継続支援A型を利用する者

障害者支援施設(日中活動の場と居住支援の場を一体的に指定)
日中活動の場(昼間)

居宅

【介護給付】
・ 生活介護

通所

【訓練等給付】
・ 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
・ 就労移行支援
・ 就労継続支援B型
・ 就労継続支援A型(経過措置)

居住支援の場(夜間)

日中活動サービス

【介護給付】
・ 施設入所支援
→ 入浴、排せつ等の介護や日常生活
上の相談支援等を実施
※居宅で生活する障害者が、その介護を行う者の疾病そ
の他の理由により、障害者支援施設での短期間の入所
を必要とする場合、短期入所としても利用可能(別途、
短期入所事業所の指定が必要)

通所

※ 障害者支援施設が実施する日中活動サービスを居宅から通所して利用すること、施設入所支援の利用者が障害者支援施設以外が実施する日中活動サービス
を利用することも可能。

14