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「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の一部改正について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の一部改正について(4/7付 通知)《厚生労働省》
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第1項第2号の規定による措置入所(同法第10条の4第1項第3号の規定に
よる市町村が行った措置により当該指定介護老人福祉施設において空床利用
型の短期入所生活介護の利用が行われる場合を含む。)の場合にあっては、こ
の手続きによらず、入所することが可能である。
3.入所の必要性の高さを判断する基準について
(1)「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令
第39号)」第7条第2項及び「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び
運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)」第134条第2項に挙げ
られている勘案事項について
「介護の必要の程度」については、要介護度を勘案することが考えられること。
また、「家族の状況」については、単身世帯か否か、同居家族が高齢又は病弱か
否かなどを勘案することが考えられること。
(2)その他の勘案事項について
居宅サービスの利用に関する状況などが考えられることや、要介護1又は2の方
について、2.(1)①~④に掲げる、居宅において日常生活を営むことが困難な
ことについてやむを得ない事由がある状況などが考えられること。
4.施設が基準を当てはめて入所を決定する際の手続きについて
(1)入所に関する検討のための委員会の設置について
① 施設に、入所に関する検討のための委員会を設け、入所の決定は、その合議によ
るものとすること。
② 入所に関する検討のための委員会は、施設長と生活相談員、介護職員、看護職員、
介護支援専門員等の関係職員で構成することとし、あわせて、施設職員以外の者の
参加も求めることが望ましいこと。この場合、施設職員以外の者としては、当該社
会福祉法人の評議員のうち地域の代表として加わっている者、社会福祉事業の経営
者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みにおいて選任することとされて
いる第三者委員などが考えられること。
(2)記録の作成及び保存について
① 施設は、入所に関する検討のための委員会を開催する都度、その協議の内容(2.
(3)③及び④の保険者市町村の意見を含む。)を記録し、これを2年間保存する
ものとすること。
② 施設は、市町村又は都道府県から求めがあったときは、上記の記録を提出するも
のとすること。
5.指針の公表等について
指針は公表するとともに、施設は、入所希望者に対してその内容を説明するものとす
ること。
6.その他