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「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の一部改正について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の一部改正について(4/7付 通知)《厚生労働省》
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別紙


指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」(平成 26 年老高発 1212 第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)





(別紙)

(別紙)

指針の作成・公表に関する留意事項

指針の作成・公表に関する留意事項

1.(略)

1.(略)

2.入所判定対象者の選定について

2.入所判定対象者の選定について

(略)

(略)

(1)特例入所の対象者について

(1)

特例入所の対象者について

特例入所の要件に該当することの判定に際しては、居宅

特例入所の要件に該当することの判定に際しては、居宅

において日常生活を営むことが困難なことについてやむ

において日常生活を営むことが困難なことについてやむ

を得ない事由があることに関し、以下の事情を十分に考慮

を得ない事由があることに関し、以下の事情を考慮するこ

すること。また、地域の実情等を踏まえ、各自治体におい

と。

て必要と認める事情があれば、それも考慮すること。
①~④
(2)

(略)

(略)

3.入所の必要性の高さを判断する基準について

①~④
(2)

(略)

(略)

3.入所の必要性の高さを判断する基準について

(1)(略)

(1)(略)

(2)その他の勘案事項について

(2)その他の勘案事項について

居宅サービスの利用に関する状況などが考えられるこ
とや、要介護1又は2の方について、2.(1)①~④に
掲げる、居宅において日常生活を営むことが困難なことに
ついてやむを得ない事由がある状況などが考えられるこ
と。

居宅サービスの利用に関する状況などが考えられるこ
と。