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「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の一部改正について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の一部改正について(4/7付 通知)《厚生労働省》
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(2) 要介護1又は2の方の入所申込みの手続きについて
要介護1又は2の方の入所申込みについては、以下のとおりとする。
① 施設は、入所申込みの書類に、特例入所の要件を具体的に記載した上で、その内
容を申込者側に丁寧に説明し、申込者側に特例入所の要件への該当に関する申込者
側の考えを記載してもらうこと。
(記載例)
要介護1又は2の方が入所するためには、下記のいずれかに該当することが必
要です。ご自身の判断で該当すると思われる項目に印を付けてください。
□ 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎
通の困難さが頻繁に見られる


知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意
思疎通の困難さ等が頻繁に見られる
□ 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保
が困難である
□ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援
が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である
② 申込者側から特例入所の要件に該当している旨の申立てがある場合には、入所申
込みを受け付けない取扱いは認めないこととする。


なお、特例入所の要件に該当している旨の申立てがない者からの入所申込み
に関する取扱いについては、各施設に委ねることする。



入所判定が行われるまでの間に施設と入所申込者の介護保険の保険者である市
町村(特別区を含む。以下「保険者市町村」という。)との間で情報の共有等を行
うこと。なお、施設と保険者市町村との間での必要な情報共有等が行われるのであ
れば、以下の取扱いと異なる手続きとすることを妨げるものではないこと。
イ 特例入所の要件に該当する旨の入所申込みを受けた場合において、施設は、保
険者市町村に対して報告を行うとともに、当該入所申込者が特例入所対象者に該
当するか否かを判断するに当たって適宜その意見を求めること。
ロ イの求めを受けた場合において、保険者市町村は、地域の居宅サービスや生活
支援などの提供体制に関する状況や、担当の介護支援専門員からの居宅における
生活の困難度の聴取の内容なども踏まえ、施設に対して適宜意見を表明できるも
のとすること。
ハ 下記4.の入所を決定する際の手続きとして設置する入所に関する検討のため
の委員会においては、必要に応じて「介護の必要の程度」や「家族の状況」等に
ついて、改めて保険者市町村に意見を求めることが望ましいこと。


なお、被虐待高齢者等の緊急的な保護等の理由により、老人福祉法第11条