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「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の一部改正について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の一部改正について(4/7付 通知)《厚生労働省》
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改正後全文
老 高 発1 2 1 2 第 1 号
平成26年12月12日








老高発0329第1号
平 成 29 年 3 月 2 9 日








老高発0407第1号
令 和 5 年 4 月 7 日
都道府県


指定都市 介護保険主管部(局)長

殿

中 核 市
厚生労働省老健局高齢者支援課長
(公





略)

指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について
指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」という。)
については、施設への入所の必要性の高い者の優先的な入所に努めるよう、「指定介護老
人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)」第7条
第2項及び「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成1
8年厚生労働省令第34号)」第134条第2項で義務づけているところであるが、今般、
介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第21項の改正と、それに伴う介護保険法
施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正により、平成27年4月1日以降の施設
への入所が原則要介護3以上の方に限定される一方で、居宅において日常生活を営むこと
が困難なことについてやむを得ない事由があることによる要介護1又は2の方の特例的な
施設への入所(以下「特例入所」という。)が認められる。これらの運用に当たっては、
透明性及び公平性が求められるとともに、特例入所の運用については、市町村による適切
な関与が求められる。こうした観点から、関係自治体と関係団体が協議し、施設への入所
に関する具体的な指針を共同で作成することが適当である。
ついては、こうした指針の作成・公表に関する留意事項について別紙のとおりとりまと
めたので、御了知の上、管内市町村、関係団体等に周知を図るとともに、管内における円
滑かつ適切な指針の作成等に遺憾のないようにされたい。
また、本通知の施行に伴い、「指定介護老人福祉施設の入所に関する指針について」(平
成14年8月9日付け老計第0807004号厚生労働省老健局計画課長通知)は廃止す
る。