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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の
基本的感染対策の考え方について
1.現状

別紙

○ 基本的感染対策については、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく基本的対処方針の中で、
「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」
等の実施を、これまで個人や事業者に求めてきている。
○ また、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るため、基本的対処方針等も踏まえ、これまでも個人に
対する対策の見直しや、各業界において、業種別ガイドラインの策定・見直しがなされている。
○ 業種別ガイドラインについては、合理的な内容に見直せるよう、内閣官房より、見直しのためのポイントを
各業界に対して提示・周知している状況。
これに基づき、現在は、各業界において、入場時の検温やパーティションの設置等の対応を行っている。
(参考)業種別ガイドラインの見直しのためのポイント ※直近は、第7版(令和5年3月13日)
(1)感染リスクの評価
(2)基本的な感染対策(飛沫感染対策、エアロゾル感染対策、接触感染対策)
(3)場面ごとの感染対策の留意点
(4)従業員等の行動管理に関する扱い等の情報
【ポイントの記載(一例)】
・設備や物品等につき、業態を踏まえた適度の消毒を求める【共用部の消毒】
・ハンドドライヤーは、使用できる【共有部のトイレ】
・取り分け用のトング等を共有する場合、利用者は使用前に手指消毒を行う(使い捨て手袋の着用は
求めない)【ビュッフェスタイルでの飲食物提供時】

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