よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料 意見のとりまとめ(新興感染症発生・まん延時における医療) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_127276_00005.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(3/20)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



一定期間経過後は、これらに加え、その他の協定締結医療機関のうち、
公的医療機関等(対応可能な民間医療機関を含む。)も中心となった対応
とし、その後3箇月程度(発生の公表後6箇月程度)を目途に、順次速や
かに全ての協定締結医療機関での対応を目指す。
○ なお、新興感染症の性状のほか、その対応方法を含めた最新の知見の取
得状況や、感染症対策物資等の確保の状況などが事前の想定とは大きく異
なる事態の場合は、国がその判断を行い、機動的に対応する。
(流行状況(フェーズ)に応じた対応)


新型コロナ対応では、国から各都道府県に対し、一般フェーズと緊急フ
ェーズ(通常診療の相当程度の制限あり)のフェーズ設定の考え方を事務
連絡でお示しし、各都道府県で、感染状況に応じたフェーズを設定し、フ
ェーズごとに必要な病床数等を確保する計画を立てていたことを踏まえ、
国は、新興感染症対応においても、同様の考え方を示し、都道府県は、基
本的に、流行初期の一定期間(3箇月程度)経過後から、新型コロナ対応
と同様のフェーズの考え方に沿って対応する。

(感染症法の予防計画や新型インフル特措法の行動計画との整合性)
〇 新興感染症対応の基盤となる考え方等については、感染症法に基づく予
防計画や新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく行動計画と共通
となるべきものであり、医療計画の指針等の作成に当たっては、これらの
指針等との関係・整合に留意する。
(国が果たすべき役割)
〇 令和4年の感染症法の改正(以下「改正感染症法」という。)により、感
染症発生・まん延時における、国の広域的な人材の派遣や移送等に係る総
合調整権限が盛り込まれたことや、感染症等に関する新たな専門家組織の
機能強化の議論・検討も踏まえて、国は感染症対策における司令塔機能を
果たす。
1.都道府県と医療機関との協定締結に当たっての基本的方針
○ 都道府県が医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)との間
で病床確保等の協定を締結するに当たっては、医療機関の現状の感染症
対応能力などや、協定の締結に当たっての課題・協定の内容の拡大のた
めの課題やニーズ等の調査を行い、また、新型コロナ対応の実績も参考
に、関係者の間で協議を行い、各医療機関の機能や役割に応じた内容の
3