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資料 意見のとりまとめ(新興感染症発生・まん延時における医療) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_127276_00005.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(3/20)《厚生労働省》
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を締結する。
また、感染症医療を行うことができない診療所も含め、日頃から患者の
ことをよく知る医師、診療所等と、感染症医療を担う医療機関との連携は
重要であることから、診療所も含め全ての医療機関は、協定締結の協議に
応じる義務があるところ、都道府県は、協定締結に先立つ調査や協議も活
用しながら、地域における感染症医療と通常医療の役割を確認し、連携を
促す。
地域の診療所が感染症医療を行うことができない場合は、患者からの相
談に応じ発熱外来等の適切な受診先の案内に努める。その際は、当該患者
に対して、自身の基礎疾患等や、受けている治療内容、自院での受診歴な
どの情報を当該受診先にお伝えすることや、お薬手帳を活用することなど
助言する。その際、当該受診先は、オンライン資格確認等システム等を活
用して、マイナンバーカードを持参した患者の同意を得て、診療・薬剤情
報等を確認することにより、より正確な情報に基づいた当該患者に合った
医療を提供することが可能となる。
(3)自宅・宿泊療養者・高齢者施設での療養者等への医療の提供関係
① 協定締結医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)について
○ 自宅・宿泊療養者・高齢者施設での療養者等への医療の提供を行う協定
締結医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)は、新型コロナ対
応と同様、病院、診療所は、必要に応じ、薬局や訪問看護事業所と連携し、
また、各機関間や事業所間でも連携しながら、往診やオンライン診療等、
訪問看護や医薬品対応等を行う。また、自宅療養者等が症状悪化した場合
に入院医療機関等へ適切につなぐ。診療所等と救急医療機関との連携も重
要である。さらに、関係学会等の最新の知見に基づくガイドライン等を参
考に、感染対策(ゾーニング、換気、個人防護具の着脱等を含む研修・訓
練等)を適切に実施し、医療の提供を行うことを基本とする。
○ 患者に身近な診療所等が自宅療養者への医療を行う際は、患者の容体の
変化等の場合に迅速に医療につなげるためにも、あわせてできる限り健康
観察の協力を行う。


数値目標について、まずは新型コロナ対応で確保した最大値の体制(*)
を目指す。

(*)令和 4 年 12 月時点で、健康観察・診療医療機関:約 2.7 万医療機関、自
宅療養者等のフォローを行う

薬局:約 2.7 万箇所、訪問看護ステーション:

約 2.8 千箇所)



協定締結医療機関については、公費負担医療(自己負担分)とするため、
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