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参考資料1 新型コロナウイルス感染症対策本部決定資料 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第119回 3/23)《厚生労働省》
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組が進められているところであり、地域の実情に応じて、位
置づけ変更を待たずに、医療機関間による調整の取組を積極
的に進める。
(5)自宅療養者への対応
➢ 自宅療養者への対応について、発熱時等の受診相談機能や陽
性者の体調急変時の相談機能を継続するとともに、ハイリス
ク者への電話・オンライン診療、往診、薬剤交付や服薬指
導、訪問看護などの取組を継続する。
(6)診療報酬の取扱い
➢ 新型コロナウイルス感染症の位置づけ変更に伴い、5月8日
以降、外来等及び入院における診療報酬特例について、以下
のとおり見直す。
➢ また、冬の感染拡大に先立ち、今夏までの医療提供体制の状
況等を検証しながら必要な見直しを行う。その上で、令和6
年4月の診療報酬・介護報酬の同時改定において、恒常的な
感染症対応への見直しを行う。
①外来等


外来については、感染対策を一定程度評価しつつ、事務負担
の軽減等に伴い新型コロナウイルス感染症患者の診療に係る
特例措置は見直していく。一方で、位置づけの変更に伴い必
要となる入院調整等の業務を新たに評価する。
・位置づけ変更後も必要となる、空間分離や時間分離に必要
な人員、PPE 等の感染対策については引き続き評価した上
で、受け入れる患者を限定しないことを評価する仕組みと
する。
・コロナ患者の診療に係る特例措置については、届出の簡略
化といった事務負担の軽減等に伴い、見直しを行う。
・一方で、位置づけ変更に伴い、今後は原則、入院調整等は
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