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参考資料1 新型コロナウイルス感染症対策本部決定資料 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第119回 3/23)《厚生労働省》
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3.患者等に対する公費支援の取扱い
➢ 位置づけ変更による急激な負担増を回避するため、医療費の
自己負担等に係る一定の公費支援について期限を区切って継
続する。
(1)外来医療費の自己負担軽減
➢ 新型コロナウイルス感染症治療薬(注10)の費用(薬剤
費)の公費支援については、夏の感染拡大への対応としてま
ずは9月末まで措置し、その後の本措置の取扱いについて
は、他の疾病との公平性に加え、国の在庫の活用や薬価の状
況も踏まえて冬の感染拡大に向けた対応を検討する。
(注10)経口薬「ラゲブリオ」、
「パキロビッド」、
「ゾコー
バ」、点滴薬「べクルリー」、中和抗体薬「ゼビュディ」、
「ロナプリーブ」

「エバシェルド」
➢ 新型コロナウイルス感染症治療薬以外の外来医療費について
は、他の疾病との公平性を踏まえて、自己負担分の公費支援
は位置づけの変更により終了する。
(2)入院医療費の自己負担軽減
➢ 新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費に関しては、他
の疾病との公平性も考慮し、医療費や食事代の負担を求める
こととなるが、急激な負担増を避けるため、今夏の感染拡大
への対応として、まずは9月末まで、高額療養費制度の自己
負担限度額から2万円を減額する措置を講ずる。なお、その
額が2万円に満たない場合にはその額を減額する。
➢ その後については、感染状況や他の疾病との公平性を考慮し
つつ、その必要性を踏まえて検討する。
➢ 入院する新型コロナウイルス感染症患者の新型コロナウイル
ス感染症治療薬の費用については、外来医療費と同様、公費
支援を実施する。
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