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参考資料1 新型コロナウイルス感染症対策本部決定資料 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第119回 3/23)《厚生労働省》
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の取組を進める。秋以降は、その進捗を踏まえつつ、重症者等
の患者について医療機関間による調整の取組を進めることを
基本に対応する。これにより、病床確保を含む行政による調整
から、他の疾病と同様に入院の要否を医療機関が判断し、医療
機関間での調整を基本とする仕組みに移行する。
➢ 上記の取組を推進するため、「地域包括ケア病棟」等での受入
れの促進、医療機関間で病床の状況を共有しやすくする仕組
みの普及など必要な支援を行うとともに、現行の支援策につ
いて必要な見直しを行う。
(2)外来
【令和5年3月上旬から着手する取組】
①感染対策の見直し
➢ 感染対策について、これまでの学会等のガイドライン(以下
単に「ガイドライン」という。
)の範囲内で最大限安全性を
重視した対応から、ガイドラインに沿いつつ安全性だけでは
なく、効率性も考慮した対応へ見直す。
➢ 新たに対応する医療機関における感染対策のために必要とな
る設備整備や個人防護具の確保等に対して、必要な支援を行
う。
②応招義務の整理
➢ 医師等の応招義務について、新型コロナウイルス感染症にり
患又はその疑いのみを理由とした診療の拒否は「正当な事
由」に該当しない取扱いになる(注1)ことを明確化する。
(注1)特定の感染症へのり患等のみを理由とした診療の拒
否は「正当な事由」に該当しないが、現在、新型コロナウ
イルス感染症は、2類感染症と同様、制度上特定の医療機
関で対応すべきとされていることから、その例外とされて
いる。新型コロナウイルス感染症の位置づけ変更後は、制
度上幅広い医療機関において対応できる体制に移行するこ
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