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04【資料2】予防接種基本計画の見直し等について (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32154.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第46回 3/23)《厚生労働省》
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予防接種法の概要(その2)
計画及び指針の策定
○ 厚生労働大臣は、予防接種施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種基本計画を策定し
なければならない。
○ 厚生労働大臣は、特に予防接種を推進する必要がある疾病について、個別予防接種推進指針を予防
接種基本計画に即して定めなければならない(現在は麻しん、風しん、結核、インフルエンザ)

副反応疑い報告制度


医療機関等は、予防接種による副反応疑いを知ったときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構

※へ報告。

○ 厚生労働大臣は、報告の状況について審議会に報告し、必要に応じて予防接種の適正な実施のため
に必要な措置を講ずる。
○ 副反応疑い報告に係る情報の整理及び調査は(独)医薬品医療機器総合機構に委託可能。

健康被害救済制度
○ 予防接種により健康被害が生じた場合には、医療費・医療手当、死亡した場合の補償(死亡一時金
等)、障害年金等が支払われる。

審議会への意見聴取
○ 厚生労働大臣は、予防接種施策の立案に当たり、専門的な知見を要する事項について、厚生科学審
議会の意見を聴かなければならない。
(例)定期接種の対象年齢・使用ワクチンの決定、予防接種基本計画の策定・変更など
※ その他、国等の責務規定など所要の規定が存在

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