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「医薬品等の注意事項等情報の提供について」の一部改正について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00012.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和4年度第2回 3/16)《厚生労働省》
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正 後

商品コードは、国際整合性が図られている規格を用いるものと
し、わが国において普及し利用されている GS1 の商品コード
(GTIN:Global Trade Item Number(より具体的には、GTIN-13(わ
が国では、JAN コードと一般的に呼称されているもの)、GTIN-14
又は GTIN-12))を利用することとする。





商品コードは、国際整合性が図られている規格を用いるものと
し、わが国において普及し利用されている GS1 の商品コード
(GTIN:Global Trade Item Number(より具体的には、GTIN-13(わ
が国では、JAN コードと一般的に呼称されているもの)、GTIN-14
又は GTIN-12))を利用することとする。

また、海外から輸入した製品など、複数のバーコード又は二次
また、海外から輸入した製品など、複数のバーコード又は二次
元コードが記載されている場合には、医薬関係者が混乱すること 元コードが記載されている場合には、医薬関係者が混乱すること
がないよう、注意事項等情報を入手するために必要なバーコード がないよう、注意事項等情報を入手するために必要なバーコード
又は二次元コードが分かるように記載を工夫すること。
又は二次元コードが分かるように記載を工夫すること。
なお、バーコード又は二次元コードについて、不明な点等があ

なお、バーコード又は二次元コードについて、不明な点等があ

る場合は、以下に掲載する GS1 Japan(一般財団法人 流通システ る場合は、以下に掲載する GS1 Japan(一般財団法人 流通システ
ム開発センター)のホームページ等を参照すること。
ム開発センター)のホームページ等を参照すること。
https://www.gs1jp.org/standard/barcode/


https://www.dsri.jp/standard/barcode/

容器等への符号の記載の例外(法第 52 条第1項ただし書等) 2

(1)

(略)

(2)医療機器
ア・イ

(略)

容器等への符号の記載の例外(法第 52 条第1項ただし書等)

(1)

(略)

(2)医療機器
ア・イ

(略)