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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について (4 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第103回 3/10)《首相官邸》
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(3)入院
【令和5年3月上旬から着手する取組】
①地方自治体による移行計画の策定
 各都道府県において、冬の感染拡大までの間、新たな医療機
関による軽症・中等症Ⅰ患者の受入れを進めること、医療機
関間による入院調整を進めること等を内容とする9月末まで
の「移行計画」を4月中に策定する。
②感染対策の見直し
 感染対策について、ガイドラインの範囲内で最大限安全性を
重視した対応から、ガイドラインに沿いつつ安全性だけでは
なく、効率性も考慮した対応へ見直す。【再掲】
 新たに対応する医療機関における感染対策のために必要とな
る設備整備や個人防護具の確保等に対して、必要な支援を行
う。【再掲】
③応招義務の整理
 医師等の応招義務について、新型コロナウイルス感染症にり
患又はその疑いのみを理由とした診療の拒否は「正当な事
由」に該当しない取扱いになることを明確化する。【再掲】
④医療機関や地方自治体への周知
 「診療の手引き」や感染対策の見直し、応招義務の整理等に
ついて、分かりやすい啓発資材を作成し、医療機関や地方自
治体に対して周知を行う。【再掲】
【位置づけ変更に伴うさらなる取組】
①新たな医療機関による受入れの促進
 全病院(約 8,200)で対応することを目指し、重点医療機関
等以外で受入れ経験がある医療機関(全国で約 2,000)
(注
5)に対して、新たな軽症・中等症Ⅰ患者の受入れを積極的
に促す。特に、高齢者を中心に、「地域包括ケア病棟」や
「地域一般病棟」等の受入れを積極的に推進する。
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