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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について (3 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策本部(第103回 3/10)《首相官邸》
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とから、「正当な事由」に該当しない取扱いに変わる。
③医療機関や地方自治体への周知
 「診療の手引き」や感染対策の見直し、応招義務の整理等に
ついて、分かりやすい啓発資材を作成し、医療機関や地方自
治体に対して周知を行う。
【位置づけ変更に伴うさらなる取組】
 各都道府県において、定期的に対応医療機関数(令和5年2
月時点で、全国で約 4.2 万)を把握しつつ、広く一般的な医
療機関(全国で最大約 6.4 万)(注2)での対応を目指し、
医療機関数の維持・拡大を促す。国は、都道府県を通じてそ
の進捗管理を行う。その際、都道府県は、受け入れる患者を
かかりつけの患者に限定している医療機関に対して、地域の
医師会等と連携の上、患者を限定しないよう積極的に促す。
 対応医療機関について、各都道府県において医療機関名等を
公表する仕組みを当面継続する(注3)。
 国及び都道府県は、対応医療機関の維持・拡大に向けて、位
置づけ変更を待たずに、積極的に取組を行う。
(注2)インフルエンザ抗原定性検査を外来においてシーズン
中、月1回でも算定している医療機関数。
(注3)冬の感染拡大に先立って、医療機関数の拡大の状況等
を踏まえ、必要な対応を検討する。インフルエンザについ
ては、医療機関名等を公表する取組は行っていない。
(注4)外来のひっ迫回避のため、重症化リスクの低い者への
自己検査・自宅療養の呼びかけ(自己検査キットや解熱鎮
痛剤の常備を含む。
)、受診相談センター等の取組は、継続
する。

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