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今後の新型コロナワクチン接種について(その4) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_notifications.html
出典情報 今後の新型コロナワクチン接種について(その4)(3/7付 事務連絡)《厚生労働省》
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2.接種実施に当たっての留意事項について
(1)接種体制の整備について
2023 年度の接種体制については、現時点では短期間で集中的に接種を促進するような
状況は見込まれず、また、新型コロナワクチンの安定的な制度の下での接種を見据える
と、個別医療機関を中心とする体制への移行を進めることが適当である。なお、必要と
する者が身近なところで接種が受けられるよう、各種類のワクチンについて、都道府県
ごとに少なくとも1か所接種可能な医療機関等を確保する必要があることには引き続き
留意する必要があるが、必ずしもそのために集団接種会場を設ける必要はない。
(2)接種券の発行について
2023 年度の接種実施に当たっても、対象者の識別やワクチン接種記録システム(VR
S)への記録登録を適切に行うため、接種券を使用して実施する運用とする。
接種券の配布方法については、基礎疾患を有する者等、市町村が必ずしも所在を把握
していない対象者については、第二期追加接種(4回目接種)実施の際と同様、以下の
対応例が考えられるが、各市町村において柔軟に検討して差し支えない。
【接種券配布方法の例】
①対象者の申請により接種券を発行する方法
②接種会場において接種券を発行する方法
③接種券情報が印字されていない予診票を接種会場に据え置く方法
④一部の接種対象となる可能性が高い者に接種券を送付する方法
⑤接種対象となり得る全ての者に接種券を送付する方法
⑥(医療従事者等については、)医療機関等ごとに対象を取りまとめて市町村への申請
を行うこととする方法
(※1)詳細は、
「新型コロナワクチン追加接種(4回目接種)の体制確保について(そ
の3)」
(令和4年5月 10 日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)及
び「新型コロナワクチンの4回目接種の対象拡大について」(令和4年7月 22 日
付け厚生労働省健康局予防接種担当参事官室事務連絡)を参照。
(※2)③の方法を採る場合にも、引き続き速やかなVRSへの記録登録を行う必要
があることに留意すること。
また、予防接種法第8条の接種勧奨の規定が適用されない重症化リスクが高くない者
についても、必ずしも予め接種券を送付する必要はなく、上記の対応例も踏まえて、希
望者からの申請に応じて接種券を発行する等の取扱いとすることも差し支えない。ただ
し、その際、接種を希望する者が確実に接種機会を把握できるよう、予防接種法施行令
(昭和 23 年政令第 197 号)第5条に規定する予防接種の広告等、必要な周知は引き続き
行うよう留意すること。
なお、2023 年度の追加接種に係る接種券、接種済証及び接種記録書の様式については、
従来のものから特段の変更を行わないこととし、引き続き各様式の接種回数欄には、当
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