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参考資料6 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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を把握し、様式例第 1 号を参考に情報の管理リストの作成などを行う。
なお、当該リストの更新は年 1 回以上実施するものとする。

第7

事前相談への対応

情報の提供について、提供依頼申出者から連絡・相談等があった場合は、窓口組織は、法
の趣旨や提供を申し出ることができる者、審議会等による審査の要不要及び審査の方向性、
利用の制限(秘密保持義務、利用期間、提供可能な情報)並びに安全管理義務等について、
当該提供依頼申出者に対して、説明を行うよう努めるものとする。なお、法第 21 条の規定
に基づく申出については、国立がん研究センターは、政令で定める手数料額を説明し、手数
料を設定した都道府県は、情報提供の際に手数料が発生する可能性について説明し、必要に
応じて手数料額を算出して提示するものとする(法第 41 条、政令第 12 条)

また、当該申出に係る提供に関する応諾可能性についても可能な限り事前に相談を行う
とともに、手続等について不明な点がある場合には可能な限りその解消を行うものとする。

第8

提供依頼申出者からの申出文書の受付

1.申出文書の提出
情報の提供に係る申出は、提供依頼申出者が、提供を求める情報の種類に応じて、厚生労
働大臣、国立がん研究センター又は都道府県知事宛ての文書(以下「申出文書」という。)
の提出をもって行うものとし、その提出先は窓口組織とする。提供依頼申出者は、情報が、
情報の提供に関する事務処理及び審議会等による審査を経て提供されるため、各情報につ
いて必要な時間を要することを理解した上で、申出に係る調査研究の実施開始予定に対し
十分な準備期間をとって申出を行うものとする。
なお、申出文書は様式例第 2-1 号及び様式例第 2-2 号を参考として、窓口組織が定めた
様式とする。
2.提供依頼申出者の別と利用目的
(1)提供を申し出ることができる者
以下の者が提供を申し出ることができる。
ただし、その利用目的に応じて、提供依頼申出者が提供を申し出ることのできる情
報は、法第 17 条から第 21 条までの規定による。
・法第 17 条第 1 項各号に該当する者
・法第 18 条第 1 項各号に該当する者
・法第 19 条第 1 項各号に該当する者
・病院等の管理者(法第 20 条)
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