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参考資料6 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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第 13

利用期間中の対応及び終了後の処置の確認

1.利用期間中の対応(報告及び監査)
厚生労働大臣、国立がん研究センター及び都道府県知事は、情報の秘密の保護の徹底を図
る観点から利用状況について疑義が生じた場合は、利用者から情報の取扱いに関し報告さ
せるものとする(法第 36 条)

また、報告において問題が解決しない場合には、情報の取扱いに関し必要な助言をするも
のとする(法第 37 条)
。なお、助言を行うために、適切な監査手順に基づいた監査等を行う
ものとする。
2.情報の利用期間終了後の処置
利用者は、提供を受けた情報から生成されるもののうち、申出書類に添付した集計様式又
は統計分析の最終結果以外のものについて、提供を受けた情報の定義情報等について、紙媒
体等書面で残しているものは溶解等によって、また電子計算機等に記録が残っているもの
は電子媒体から速やかに消去したり、電子媒体自体を粉砕したりすること等によって、でき
る限り復元困難な状態にするとともに、これらの利用後の処置について、様式例第 7 号を参
考として窓口組織が定める様式により、情報の提供を受けた窓口組織に報告するよう運用
するものとする。
また、厚生労働大臣、国立がん研究センター及び都道府県知事は、利用期間終了後の処置
についても確実に廃棄が実施されているかについて疑義が生じた場合には、利用者から情
報の取扱いに関し報告させる等して確認するものとする。
さらに、報告において問題が解決しない場合には、情報の取扱いに関し必要な助言をする
ものとする(法第 37 条)
。なお、助言を行うために、適切な監査手順に基づいた監査を行う
などするものとする。
3.利用実績の報告
厚生労働大臣又は都道府県知事は、利用者に対して、当該利用期間(申出文書に記載した
利用期間)の終了後に、提供を受けた情報の利用実績について報告を求める運用を行う。
当該報告は、様式例第 8 号を参考として厚生労働大臣又は都道府県知事が定める様式に
より行わせるものとする。

第 14

不適切利用への対応

利用者は、法の規程により提供を受けた情報の管理、利用及び提供、保有、秘密保持義務
等について、不適切な行為を行った場合には、罰則が適用される(法第 25 条から第 34 条ま
で及び法第 52 条から第 60 条まで)


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