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参考資料6 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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し、これらの情報の取扱いに関し報告をさせることができる。
(助言)
第三十七条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度に
おいて、第三節の規定により全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供を受けた
者に対し、これらの情報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第三十八条

厚生労働大臣及び都道府県知事は、前条に規定する者が第三十条第一

項、第三十一条第一項又は第三十二条の規定に違反した場合において個人の権利利益
を保護するため必要があると認めるときは、当該者に対し、当該違反行為の中止その
他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。


厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理

由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の権利利益が不当
に害されるおそれがあると認めるときは、当該者に対し、その勧告に係る措置をとる
べきことを命ずることができる。


厚生労働大臣及び都道府県知事は、前二項の規定にかかわらず、第三十六条に規

定する者が第三十条、第三十一条又は第三十二条の規定に違反した場合において個人
の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めると
きは、当該者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置を
とるべきことを命ずることができる。
*(6) 統括利用責任者は、個人情報の漏洩等(漏洩、減失又はき損)の事故が発生した場
合、若しくは発生の可能性が高いと判断した場合の対応の手順を、整備する。事故時対
応手順には、以下の項目を含む。
1) 発見者から統括利用責任者への報告
2) 発見者から報告を受けた利用責任者から統括利用責任者への報告
3) 統括利用責任者から窓口組織への報告
4) 報告先の連絡方法(休日・夜間、連絡がつかない場合の対応を含む)
5) 事実確認、原因究明、漏洩停止措置
6) 影響範囲の特定
7) 再発防止策の検討・実施
8) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律等の法令に定めるところによる対処

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