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資料1 全国がん登録情報等の国外提供に係るルールの明確化 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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がん登録情報の国外提供の考え方(案)2/3
国外提供(情報の利用場所が国外を含むこと)の要件について、以下のような考え方で整理しては如何か。

情提
報供
の可
範能
囲な

顕名情報は提供不可とし、匿名化を行った情報は、必要な範囲に限り提供を行うこととしてはどうか。ま
た、目的が達成可能な場合は集計形式での提供も検討してはどうか。
• 顕名情報の国外提供は地域がん登録時代を含めて実績が無く、必須となる事情が想定されづらいため、
個人情報その他の国民利益保護の観点から不可としてはどうか。
• 匿名化情報について、現行法においても「当該がんに係る調査研究に必要な限度で」とされているが、
国外利用においては特に慎重な判断を行い、集計値の提供でも目的が十分に達成可能な場合は集計値で
の提供も検討してはどうか。
がん登録推進法における「匿名化」の加工基準については次頁を参照

(参考)個人情報の保護に関する法(平成15年法律第57号)における国外情報提供の取扱い
⚫ 第28条 は、外国にある第三者に個人データを提供する場合について、原則として本人の同意が必要であること
を定めている。
⚫ 一方で、
① 個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有して
いる外国として個人情報保護委員会規則で定めるもの(※)にある第三者に対して個人データを提供する場合
② 個人データの取扱いについて個人情報保護法第4章第2節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきことと
されている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な者として個人情報保護委員会規則で定める基準
に適合する体制を整備している者に対して個人データを提供する場合
③ 27条1項各号の例外規定に該当する場合
については、この限りではないとしている。
※規則第15条及び「個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国
等」(平成31年個人情報保護委員会告示第1号)において、EU及び英国と定められている。

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