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資料1 全国がん登録情報等の国外提供に係るルールの明確化 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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(参考)がん登録推進法の罰則規定について

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第五十二条 第二十八条第一項から第六項まで又は第三十三条の規定に違反して全国がん登録情報等又は都道府県がん情報等に関するがんの罹患等の
秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十三条 第二十八条第五項又は第六項の規定に違反して秘密(全国がん登録情報等又は都道府県がん情報等に関するがんの罹患等の秘密を除
く。)を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十四条 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲
役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十九条第一項から第五項までに規定する者 その事務に関して知り得た当該各項に規定する情報
二 第二十九条第六項に規定する者 その業務に関して知り得た同項において準用する同条第一項、第三項又は第五項に規定する情報
三 第三十四条に規定する者 その事務又は業務に関して知り得た同条に規定する情報(匿名化が行われていない情報に限る。)
第五十五条 第二十八条第七項の規定に違反して届出対象情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金
に処する。

第五十六条 第三十八条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十七条 第三十四条に規定する者が、その事務又は業務に関して知り得た同条に規定する情報(匿名化が行われていない情報を除く。)を自己又
は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、五十万円以下の罰金に処する。
第五十八条 第三十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十九条 第五十二条から第五十五条まで及び第五十七条の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
第六十条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しく
は人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第五十六条又は第五十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、
その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人
を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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