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資料1 全国がん登録情報等の国外提供に係るルールの明確化 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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がん登録情報の国外提供の考え方(案)1/3
国外提供(情報の利用場所が国外を含むこと)の要件について、以下のような考え方で整理しては如何か。

目利
的用

申提
出供
者依


国際比較の観点から我が国のがん対策に資すると認められる場合のみ、提供可能としてはどうか。
• 利用が、我が国のがん対策の推進に寄与すると考えられ、それが国際比較や複数国での共同研究である必
要性が認められる場合には、国外提供も可能とする。
申出者は国内にある者のみとしてはどうか(国外の利用者単独による申出は不可とし、国外提供は国内の申
出者との共同責任のもと国外の利用者が利用する場合のみに限定してはどうか)。
• がん医療の質の向上等による国のがん対策の一層の充実に資することが目的であるため、国内に申出者が
不在である(国内研究者が体制に組み込まれていない)海外の研究を可とする根拠が乏しい。
• 国外の利用者に対し、厚労省が直接実行力を以て安全管理措置の是正に係る措置を講ずることが容易では
ない点からも国外の利用者を申出者とする利用は認めづらい。
国外の利用者は、以下の①~③の要件を満たす者としてはどうか。








① 提供された情報について、その漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を
講じていること。具体的には、国民の権利利益の保護の観点から、日本と同等の水準の個人情報の保護
に関する制度を有している外国にあることや、データの取扱いについてがん登録推進法に定められた基
準に適合する体制を整備していること等を個別に確認する。
② 以下のいずれかに該当する者であること。
• 日本が加盟する国際機関やその下部組織でがん対策に係るもの(IARC等)。
• (日本以外の)外国政府等からがん登録情報等の提供を受けている又は受ける見込みが確実であり、
また、国際的ながん研究で相当の実績を持つこと。
③ 研究成果又は提供状況について一定期間等ごとに公表されること。
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