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資料1 全国がん登録情報等の国外提供に係るルールの明確化 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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がん登録情報の国外提供の考え方(案)3/3
国外提供(情報の利用場所が国外を含むこと)の要件について、以下のような考え方で整理しては如何か。

がん登録推進法等に基づく安全管理措置が、国内の提供依頼申出者及び国外の利用者により、遵守される
ような実効性を担保するための措置を検討してはどうか。








周利
知用







• 国内の提供依頼申出者が、国外での利用における安全管理についても、共同で責任を負うことを利用規
約等で明確にするとともに、国外の利用者についても安全管理措置が遵守されるよう、実効性確保のた
めの措置について検討してはどうか。
• 国外の利用者ががん登録推進法に基づく安全管理措置等について十分に理解・実施できるよう、国内の
提供依頼申出者が責任を持って説明やフォローアップ等の対応を行うことを利用規約等で明確にする。
• 提供依頼申出者に対して、国外の利用場所における安全管理体制や、利用場所で適用される個人情報保
護法制又は規約等について、審査等において、必要な説明を求める。
国外提供にあたっては、研究ホームページ等でがん登録情報の利用について周知するよう求めてはどうか。
• 匿名化された情報のみの提供となるため同意の取得は必要ないが、研究ホームページ(日本語)等、一
般の市民が確認できる場所でがん登録情報の利用を公開し、適切な情報公開を行う。
提供の可否の判断に当たっては、審議会等において個別具体的に審査を行うこととしてはどうか。
• 国外提供については、一定の要件を設けた上で、利用目的、利用の態様、提供依頼申出者及び国外の利
用者の体制、安全管理に係る事項等を個別具体的に審査する。
国外の利用者にも安全管理措置等が遵守されるよう、実効性を担保する措置を講ずべきではないか。

• 国外の利用者についても、知りえた情報を不当な目的で使用したり、安全管理措置等のがん登録推進法
の規定に違反した場合について、実効性を担保する措置を講ずべきではないか。
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