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資料3 仁科参考人提出資料(一般財団法人三友堂病院 理事長) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31514.html
出典情報 地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(第11回 3/1)《厚生労働省》
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再編計画の策定


医療介護総合確保法に基づき認定を受けるため、米沢市立病院と共同して地域医療構想の達
成に向けた再編計画を策定し、今後、地域医療構想調整会議に協議予定。
※ 認定を受けた場合は、取得する不動産について、登録免許税、不動産取得税の税制優遇措置
が受けられる。
今後の手続きの予定
令和5年2月

再編計画の内容について地域医療構想調整会議で協議

令和5年3月頃

再編計画の申請(山形県を経由して東北厚生局に申請)

令和5年4月頃

東北厚生局による再編計画の認定手続き

令和5年7月

新病院工事竣工

令和5年11月

新病院移転開業

令和5年12月~

登録免許税に係る「租税特別措置法適用証明書」の申請(医療法人より厚生労働省に申請)

再編計画認定手続き

「租税特別措置法適用証明書」の交付(厚生労働省より医療機関に交付)

税制優遇措置
手続き

登録免許税減免適用(登記の申請書に「租税特別措置法適用証明書」を添付の上、登記)
(参考)認定再編計画に基づく税制優遇措置
医療機関の開設者が、医療介護総合確保法に規定する認定再編計画に基づく医療機関の再編に伴い取得した一定の不動産に係
る登録免許税、不動産取得税を軽減する特例措置を講ずる。
【 登録免許税 】
土地の所有権の移転登記 1,000分の10(本則:1,000分の20)
建物の所有権の保存登記 1,000分の2(本則:1,000分の4)
【不動産取得税
課税標準について価格の2分の1を控除

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