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資料1 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案について(厚生労働省提出資料) (26 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai13/gijisidai.html
出典情報 全世代型社会保障構築会議(第13回)(2/24)《内閣官房》
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持分の定めのない医療法人の移行計画認定制度の延長等
・ 医療法人の「非営利性」の徹底を主眼とした平成18年度の医療法改正により、 平成19年度以降「持分あり医療法人」の新設はできないこ
ととなった。 (注) 医療法人の非営利性の徹底太び地域医療の安定性の確保を図るため、 医療法人の残余財産の帰属すべき者から個人 (出資者) を除外し、国等に限定した。

・ 平成26年度の医療法改正により 「認定医療法人制度」が創設され、「 持分あり医療法人」が「 持分なし医療法人」に移行する計画を作成し
その計画が妥当である場合は、 厚生労働大臣の説定を受けるとともに、 税制上の優遇を受けることができることとなった (大臣認定の後、3年以

内に移行) 。 3 年の期限を 2 回延長、 認定医療法人制度の活用件数は増加している。

(注) 認定医療法人制度により、 出資者の相続人への相続税及び出資者間の贈与税の非課税措置の優遇措置を導入
(注) 平成29年10月からは、出資者の持分放棄に伴い医療法人へ課されるみなし贈与税の非課税措置も導入
(注) 持分あり医療法人 : 約3.7万法人、 持分なし医療法人 : 約2万法人 (令和3年度未時点)

・ 一方で、認定を受けた医療法人の中には、その後の出資者との調整期間の不足等により、認定から 3 年以内に放茎の同意を得
ることができずに、認定医療法人制度を活用できなかつた法人も存在する。

(注) 移行期限 (現行、認定から 3 年以内) 内に全ての出資者が出資持分を放棄する等による持分なしへの移行完了が必要であり、移行期限までに移行できなかった場合には、認
定が取り消され、再度の認定を受けるごとはできない。
【認定医療法人のメリット】
① 相続税の納税猫予・免除 ② 出資者間の贈与税の納税猫予・免除 ③ 医療法人への贈与税の非課税
出資者 相続人 出資者A 出資者B 出資者B 出資者 認定医療法人
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死亡 出資持分 介続人が持放 エー ーー 持分放棄 as 26し
認定医療法人制度は、令和 5 年9月30日までの措置であるため、当該制度を令和 8 年12月31日まで延長する。
更なる移行促進のため、認定から 3 年以内の移行期限を、認定から 5 年以内に緩和する。
【施行日】 公布日
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