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資料1 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案について(厚生労働省提出資料) (12 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai13/gijisidai.html
出典情報 全世代型社会保障構築会議(第13回)(2/24)《内閣官房》
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負担能力に応じた後期高齢者の保険料負担の見直し
画 後期高齢者医療における保険料は、高齢化等による医療費の増加を反映して、 2 年に 1 度、引き上げ。

画 今回の制度改正による、令和 6 年度からの新たな負担に関しては、
・ 約6割の方 (年金収入153万円相当以下の方) については、制度改正に伴う負担の増加が生じないようにするとともに、
・ さらに約129%6の方 (年金収入211万円相当以下の方) についても、令和 6 年度は制度改正に伴う負担の増加が生じないよう対応。

く今回の改正に伴う保険料負担のあり方の見直しのイメージ> 9
80万円 | | 激変緩和措置の内容】

ノー 、 | | ④ 出産育児一時金に対する高齢者の支援を令和6・7 年度は1/2とし、負担増を抑制。
年 || ②④ 所得にかかわらす低所得の方も負担する定額部分(均等割) は、制度改正に伴う増加が ォュー- 令和6 年度
| 生じないよう対応。 73万円 (激変緩和措置あり)
保 | ③ 所得に応じて負担する定率部分 (所得割) は、一定以下の所得の方 (年金収入153万円
険 て211万円相当以下の方) を対象に、令和 6 年度は制度改正に伴う増加が生じないよう
料 対応。 令和 6 年度
ー | | @ 年取約1000万円を超える方を対象とする央課限度額 (保険料負担の年間上限額) の引 679|。 (改正な し)

き上げは、段階的に実施 (令和6 年度は73万円、令和 7年度は80万円) 。 。 | ググ ノン >

※令和 6 年度に新たに75歳に到達する方は④の激変緩和措置の対象外 "66万円 ~- 信和4-5 年度
“= 所 得 割
制度改正に伴う負担増が ノグ|:
生じないように配慮 ーータダ :
ーー ョ ーー
es、 哲 等 割
153万円 211万円 入)

約1296 (約240万人)

(※) 対象者割合 (対象者数) は後期高齢才被保険者実態調査特別集計等に基づく推計値 10