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参考資料1 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年2月10日)(新旧対照表) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00333.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第72回 2/16)《厚生労働省》
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・ 学齢期の子どもがいる医療従事者等の負担等の
家庭・地域の社会経済的事情等を考慮し、学校全
体の臨時休業とする前に、地方公共団体や学校設
置者の判断により、児童生徒等の発達段階等を踏
まえた時差登校や分散登校、オンライン学習を組
み合わせたハイブリッドな学習形態を実施する。
また、学校の臨時休業は、感染状況を踏まえ、学
校設置者の判断で機動的に行い得るものである
が、感染者が発生していない学校全体の臨時休業
については、児童生徒等の学びの保障や心身への
影響等を踏まえ、慎重に検討する。
・ なお、大学等においても適切に対応する。
3)保育所、認定こども園等
・ 保育所等が果たす社会的機能を維持するため原
則開所を要請するとともに、医療従事者等の社会
機能維持者等の就労継続が可能となるよう、休園
した保育所等の児童に対する代替保育を確保する
など、地域の保育機能を維持する。
・ 「保育所における感染症対策ガイドライン」等
を踏まえた対応を基本としつつ、感染リスクが高
い活動を避けるとともに、児童をできるだけ少人
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