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保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保連発0127第1号・保医発0127第3号) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html
出典情報 保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について(1/27付 通知)《厚生労働省》
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(別添1)官報

三 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話そ 居宅における療養上の管理及びそ
の他の看護のみを行う保険医療機関
の療養に伴う世話その他の看護の
みを行う場合にあって患者が電子
資格確認によって療養の給付を受

二 電子資格確認に必要な電気通信回線︵光回線に限る︒︶ 上欄の電気通信回線が整備された
が整備されていない保険医療機関又は保険薬局
日から起算して六月が経過した日
までの間

一 患者が健康保険法︵大正十一年法律第七十号︶第三条 上欄の体制の整備に係る作業が完
第十三項に規定する電子資格確認︵以下﹁電子資格確認﹂ 了する日又は令和五年九月三十日
という︒︶によって保険医療機関及び保険医療養担当規則 のいずれか早い日までの間
第一条に規定する療養の給付又は保険薬局及び保険薬剤
師療養担当規則第一条に規定する療養の給付︵以下﹁療
養の給付﹂という︒︶を受ける資格があることの確認を受
けることができる体制の整備に係る事業を行う者との間
で当該体制の整備に係る契約︵令和五年二月二十八日ま
でに締結されたものに限る︒︶を締結している保険医療機
関又は保険薬局であって︑当該事業者による当該体制の
整備に係る作業が完了していないもの

〇厚生労働省令第三号
健康保険法︵大正十一年法律第七十号︶第七十条第一項及び第七十二条第一項︵これらの規定を同
法第八十五条第九項︑第八十五条の二第五項︑第八十六条第四項︑第百十条第七項及び第百四十九条
において準用する場合を含む︒︶の規定に基づき︑保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局
及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のように定める︒
令和五年一月十七日
厚生労働大臣 加藤 勝信
保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正
する省令の一部を改正する省令
保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する
省令︵令和四年厚生労働省令第百二十四号︶の一部を次のように改正する︒
附則を附則第一条とし︑同条に見出しとして﹁︵施行期日︶﹂を付し︑同条に次のただし書を加える︒
ただし︑附則第三条の規定は︑保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師
療養担当規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令︵令和五年厚生労働省令第三号︶の公布の
日から施行する︒
附則に次の三条を加える︒
︵受給資格の確認等に係る経過措置︶
第二条 第一条の規定による改正後の保険医療機関及び保険医療養担当規則︵以下﹁新療担規則﹂と
いう︒︶第三条第二項から第四項までの規定及び第二条の規定による改正後の保険薬局及び保険薬剤
師療養担当規則︵以下﹁新薬担規則﹂という︒︶第三条第二項から第四項までの規定︵新薬担規則第
十一条において読み替えて適用する場合を含む︒︶は︑次の表の上欄に掲げる保険医療機関又は保険
薬局であって︑あらかじめ︑その旨を電磁的記録︵電子的方式︑磁気的方式その他人の知覚によっ
ては認識することができない方式で作られる記録であって︑電子計算機による情報処理の用に供さ
れるものをいう︒︶に記録し電子情報処理組織を使用して提出する方法その他の適切な方法により地
方厚生局長又は地方厚生支局長︵以下﹁地方厚生局長等﹂という︒︶に届け出たものについて︑同表
の下欄に掲げる期間においては︑適用しない︒


第  号



火曜日
令和  年  月  日

ける資格があることの確認を受け
ることができる仕組みの運用が開
始されるまでの間

四 改築の工事中である施設又は臨時の施設において診療 当該改築の工事中である施設又は
又は調剤を行っている保険医療機関又は保険薬局
臨時の施設において診療又は調剤
を行っている間

廃止又は休止に関する計画を定めている保険医療機関 廃止又は休止するまでの間
又は保険薬局



六 その他患者が電子資格確認によって療養の給付を受け 上欄の特に困難な事情が解消され
る資格があることの確認を受けることができる体制を整 るまでの間
備することが特に困難な事情がある保険医療機関又は保
険薬局

2 新療担規則第三条第二項の規定及び新薬担規則第三条第二項の規定︵新薬担規則第十一条におい
て読み替えて適用する場合を含む︒︶は︑保険医療機関又は保険薬局︵前項の規定の適用を受けるも
のを除く︒︶が次の各号に掲げる療養の給付を担当する場合において︑次の各号に掲げる場合にあっ
て患者が電子資格確認によって療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができる仕
組みの運用が開始されるまでの期間︑適用しない︒
一 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理
及び指導を行う場合
二 電話又は情報通信機器を用いた診療又は薬学的管理及び指導を行う場合
3 保険医療機関又は保険薬局は︑第一項の届出を行う際︑当該届出の内容を確認できる必要な資料
を添付するものとする︒ただし︑同項の届出を行うに当たり︑資料の添付を併せて行うことができ
ないことについてやむを得ない事情がある場合には︑当該届出の事後において︑速やかに地方厚生
局長等に提出するものとする︒
4 第一項の届出は︑当該保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支
局の分室がある場合においては︑当該分室を経由して行うものとする︒
︵準備行為︶
第三条 前条第一項の表の上欄に掲げる保険医療機関又は保険薬局は︑この省令の施行の日前におい
ても︑同条の規定の例により︑その届出を行うことができる︒
︵資料の提供︶
第四条 地方厚生局長等は︑療養の給付に関して必要があると認めるときは︑審査支払機関に対し︑
新療担規則第三条第二項から第四項までの規定及び新薬担規則第三条第二項から第四項までの規定
︵新薬担規則第十一条において読み替えて適用する場合を含む︒︶並びに前二条に関して必要な資料
の提供を求めることができる︒
2 社会保険診療報酬支払基金法︵昭和二十三年法律第百二十九号︶による社会保険診療報酬支払基
金は︑保険医療機関又は保険薬局において患者が電子資格確認によって療養の給付を受ける資格が
あることの確認を受けることができる体制を整備できるよう︑地域における医療及び介護の総合的
な確保の促進に関する法律︵平成元年法律第六十四号︶第二十四条第一号に規定する業務及びこれ
に附帯する業務並びに同法附則第一条の三第一項各号に掲げる業務を行うため︑地方厚生局長等に
対して︑前二条に規定する届出を行った保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地その他の必要
な資料の提供を求めることができる︒
附 則
この省令は︑公布の日から施行する︒