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保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保連発0127第1号・保医発0127第3号) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html
出典情報 保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について(1/27付 通知)《厚生労働省》
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・「在宅医療のみを実施する医療機関に係る保険医療機関の指定の取扱いについ
て」(平成 28 年3月4日保医発 0304 第 16 号)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000Hokenkyoku/0000114874.pdf
(4)改築工事中、臨時施設の保険医療機関・薬局
改築工事中、臨時施設については、オンライン資格確認を導入できないやむを得な
い事由であると考えられる。改築工事中、臨時施設の期間中の施設については、
「改築
工事が完了するまで」「臨時施設が終了するまで」の経過措置を設ける。
当該施設については、猶予届出書に、改築工事又は臨時施設の開始日及び改築工事
又は臨時施設の終了予定日を記入すること。
(5)廃止・休止に関する計画を定めている保険医療機関・薬局
国は、マイナンバーカードと保険証の一体化を加速し、令和6年秋の保険証廃止を
目指すこととしている。こうした状況を踏まえ、令和6年秋までの廃止・休止を決め
ている場合については、オンライン資格確認を導入できないやむを得ない事由である
と考えられる。(具体的な廃止、休止時期が定まっていない場合は該当しない。)
令和6年秋までの廃止・休止を決めている施設については、廃止・休止に関する計
画を提出の上、廃止・休止の間までの経過措置を設ける。
当該施設については、猶予届出書に、廃止又は休止予定日を記入すること。
(6)その他特に困難な事情がある保険医療機関・薬局
オンライン資格確認の導入義務化の例外措置(※)又は上記(1)~(5)の類型と同視
できるか個別に判断するバスケットクローズの経過措置を設ける。
(※)現在紙レセプトでの請求が認められている保険医療機関・薬局(手書きでレセ
プトを作成している保険医療機関・薬局又は電子請求の義務化時点で 65 歳以上
の医師等の保険医療機関・薬局)
「特に困難な事情」は、例えば、以下の場合が想定される。個々の事例について疑
義が生じた場合には、地方厚生(支)局を通じて厚生労働省保険局医療介護連携政策
課保険データ企画室に照会する。
ア.自然災害等により継続的に導入が困難となる場合
イ.高齢の医師等でレセプト取扱件数が少ない場合
(目安として、令和5年4月時点で常勤の医師等が高齢であって、月平均レセプ
ト件数が 50 件以下であること。)
ウ.その他例外措置又は上記(1)~(5)の類型と同視できる特に困難な事情がある場

当該施設については、猶予届出書にア~ウのうち特に困難な事情として該当するも
のを選択して記入すること。困難な事情を確認できる書類がある場合はその書類を添
付することができる。
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