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保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保連発0127第1号・保医発0127第3号) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html
出典情報 保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について(1/27付 通知)《厚生労働省》
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その上で、今般、オンライン資格確認の導入の原則義務化について、令和4年度末
時点で、やむを得ない事情がある保険医療機関・薬局については、期限付きの経過措
置を設けることとした。
第2 改正の内容
1 オンライン資格確認の導入の原則義務化の経過措置
令和4年度末時点で、やむを得ない事情がある保険医療機関・薬局について、以下
のとおり、期限付きの経過措置を設ける。経過措置対象の保険医療機関・薬局は、あら
かじめ、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)を経由して、地方厚
生(支)局に猶予届出書を届け出ること。
(具体的な届出方法については、
「3 猶予届
出書の届出について」を確認すること。)
(オンライン資格確認の経過措置について)
やむを得ない事情
(1)令和5年2月末までにシステム事業
者と契約締結したが、導入に必要なシ
ステム整備が未完了の保険医療機関・
薬局(システム整備中)
(2)オンライン資格確認に接続可能な光
回線のネットワーク環境が整備され
ていない保険医療機関・薬局(ネット
ワーク環境事情)
(3)訪問診療のみを実施する保険医療機


期限
システム整備が完了する日まで
(遅くとも令和5年9月末まで)

オンライン資格確認に接続可能な光回
線のネットワーク環境が整備されてか
ら6か月後まで

訪問診療のオンライン資格確認(居宅同
意取得型)の運用開始(令和6年4月目
途)まで
(4)改築工事中、臨時施設の保険医療機 改築工事が完了するまで
関・薬局
臨時施設が終了するまで
(5)廃止・休止に関する計画を定めてい 廃止・休止するまで
る保険医療機関・薬局
(遅くとも令和6年秋まで)
(6)その他特に困難な事情がある保険医 特に困難な事情が解消されるまで
療機関・薬局
(1)令和5年2月末までにシステム事業者と契約締結したが、導入に必要なシステム
整備が未完了の保険医療機関・薬局(システム整備中)
関係者それぞれがオンライン資格確認の原則義務化に向け取組を加速させてき
たが、PC・ルーター不足やシステム事業者の人材不足等により、システム整備が完
了しない施設が一定数見込まれる。
こうした状況を踏まえ、当該施設については、オンライン資格確認に必要な体制
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