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保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保連発0127第1号・保医発0127第3号) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html
出典情報 保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について(1/27付 通知)《厚生労働省》
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保連発 0127 第1号
保医発 0127 第3号
令和5年1月 27 日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長

殿

厚生労働省保険局医療介護連携政策課長






厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課 長






厚生労働省保険局歯科医療管理官






保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う
実施上の留意事項について
今般、令和5年1月 17 日に、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局
及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和5年
厚生労働省令第3号)及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付
等の取扱い及び担当に関する基準及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づ
き厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示の一部を改正する告示(令
和5年厚生労働省告示第8号)が公布され、公布日から施行及び適用されることとさ
れたところである。
その実施に伴う留意事項は次のとおりであるので、その取扱いに遺漏のないよう保
険医療機関・薬局、審査支払機関等に対し、周知徹底を図られたい。

第1 趣旨
医療DXの基盤となるオンライン資格確認については、マイナンバーカード 1 枚で
医療機関を受診することで健康・医療に関する多くのデータに基づいたより良い医療
を受けることが可能となるなど様々なメリットがある。こうしたメリットを踏まえ、
保険医療機関・薬局については、令和5年4月からオンライン資格確認の導入が原則
義務化されたところであり、まずはこれに向けて更なる導入の加速化を図ることとし
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