よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3 未承認放射性医薬品等の二重規制の解消等に係るRI令改正等 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

該未承認放射性医薬品等の搬入場所7、運搬に係る実務上の責任の移転時期8その他
の運搬に係る実務上の手続をあらかじめ取り決めておくよう留意すること。
病院等は、RI法事業者から未承認放射性医薬品等の払出しを受ける場合には、医
療法施行規則第30条の23第2項に基づく当該未承認放射性医薬品等の種類及び数
量、受入れに係る年月日の記録とともに、当該未承認放射性医薬品等の払出し元で
あるRI法事業者の氏名又は名称を記録すること。病院等は、医療法施行規則第28条
第1項第3号に規定する届出事項である「ベクレル単位をもつて表した診療用放
射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予
定数量」を超えて、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元
素を所有することのないように管理すること。
なお、病院等は、払出し元であるRI法事業者からの求めに応じて、医療法第15条
第3項の届出の写しを提示するなど、当該RI法事業者の払出しの確認に協力する
よう留意されたい。
払出し元であるRI法事業者は、未承認放射性医薬品等を病院等に搬入する場合、
放射性同位元素を別のRI法事業者に搬入する場合と同様に、RI法に基づき、当該未
承認放射性医薬品等の払出しに係る記帳その他の放射線障害の防止のために必要
な措置を講じる必要があること。この場合において、当該RI法事業者は、払出しを
受ける病院等が、医療法施行規則第28条第1項第3号に規定する届出事項の範囲
内で払出しを受けていることを病院等から確認すること。
(4) その他
病院等が、RI法事業者として、医療法施行規則第24条第8号ハ(1)から(4)までに
掲げる用途以外で使用する放射性同位元素を所持する場合には、当該放射性同位
元素について本項(第2の2)は適用されないこと。
第3 関係通知の改正等
別添のとおり、令和6年1月1日付けで「医療機関において調剤されるPET検査薬等の
取扱いについて」(平成17年9月28日付け17科原安第103号・医政指発第0928001号文部科
学省科学技術・学術政策局原子力安全課長・厚生労働省医政局指導課長連名通知)を改正
し、同通知の別添1については新告示に変更すること。
このほか、改正政令等の施行に伴う関係通知の改正等は、別途行うこと。
以上

7

車上渡しや病院等施設内までの運搬等

8

通常、未承認放射性医薬品等の受取から引渡しまでの間は当該未承認放射性医薬品等の外運搬及び内
運搬を委託された者が実務上の責任を負うことが考えられる。この場合においては、RI法事業者から
当該運搬を委託された者に当該未承認放射性医薬品等を引渡す時期、及び当該運搬を委託された者か
ら病院等に当該未承認放射性医薬品等を引渡す時期を具体的に定めておくことが望ましい。

5