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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第9版)について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料の適正な執行および調査について(1/23付 事務連絡)《厚生労働省》
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○新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口設置事業
1 帰国者・接触者相談センターで外国人に多言語対応を行うため通訳者を雇
用したり、資料を翻訳したりする経費も補助対象となるのでしょうか。
(答)
○ 補助対象となります。
2 「偏見・差別とプライバシーに関するワーキング・グループ これまでの
議論のとりまとめ」(※)において、「関係者が今後更なる取組みを進めるに
当たってのポイントと提言」が示されているが、ここに列挙されている相談
体制の構築、普及・啓発等について地方自治体が取り組むとした場合に、国
から何らかの支援を受けることができるのでしょうか。
※https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/henkensabetsu_houkokusyo.pdf
(答)
○ 新型コロナウイルス感染症に関する相談体制の構築については、緊急包括
支援交付金の交付対象となっているので、今般ご照会のあった偏見・差別解消
のための相談体制の構築などについても当該交付金の対象として差し支えあ
りません。
3 「季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロナウイルス感染
症に対応する外来医療体制等の整備について(令和4年10月17日事務連
絡)」において、発熱患者等の相談体制の強化と周知徹底が求められているが、
相談体制の周知について、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を
活用することは可能でしょうか。
(答)
○ 「季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロナウイルス感染
症に対応する外来医療体制等の整備について(令和4年10月17日事務連
絡)」を踏まえ、今冬の対応において、相談窓口を周知する場合、補助対象と
することは可能です。
例えば、感染が流行している時期に数回、地域住民に対して直接的に周知
を行うために、新聞の折り込み広告やチラシのポスティング等を利用して、
紙面を配布する方法が考えられます。

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