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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第9版)について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料の適正な執行および調査について(1/23付 事務連絡)《厚生労働省》
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(答)
○ 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)については、疑似
症患者向けの病床を確保する「協力医療機関」の補助区分を廃止しコロナ病
床等への転換を図るなど、コロナ診療の強化や通常医療との両立を促進する
ための見直しを行いつつ、令和4年 10 月以降も当面継続します。
9 設備整備について、リースの場合や工事費、光熱水費は補助対象となるの
でしょうか。
(答)
○ 対象経費欄に「使用料及び賃借料」が含まれる事業は、リースの場合も補
助対象となります。
○ 設備を設置するに当たっての工事費については、対象経費の「備品購入
費」や「使用料及び賃借料」に含まれると考えており、補助対象となりま
す。
○ 整備した設備について、ランニングコストである光熱水費は補助対象外で
す。
10 交付金で整備した設備について、新型コロナウイルス感染症の終息後、廃
棄する場合、財産処分の手続きが必要となるのでしょうか。
(答)
○ 交付要綱11(5)に基づき、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡
し、交換し、貸し付け、担保に供し又は廃棄する場合は、厚生労働大臣の承
認が必要となります。
○ ただし、新型コロナウイルス感染症対策として緊急的・一時的に整備が必
要であり、元々、新型コロナウイルス感染症の終息後に廃棄することが予定
されている場合は、交付の目的に反しているわけではないので、厚生労働大
臣の承認を受けずに廃棄することが可能です。
○ いずれにしても、元々、短期間で交付の目的を達成し処分することが予定
されている設備については、購入ではなく、リースでの対応をご検討くださ
い。
○ なお、財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部
又は一部を国庫に納付していただくこととなります。

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