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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第9版)について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料の適正な執行および調査について(1/23付 事務連絡)《厚生労働省》
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○共通事項
1 交付申請の提出物になりますが、交付要綱で定める様式第1号の提出は省
略し、様式第2号の提出のみでよろしいでしょうか。
また、手続にあたっては、都道府県が取り纏めの上、申請することになる
のでしょうが、その際、市区町村等からの間接補助に係る申請を待たずに申
請することは可能でしょうか。
(答)
○ 同日付けの文書の扱いとし、様式1号、2号の両方を提出いただきたい。
○ 交付金の申請にあたっては都道府県全体に係る事業計画を作成いただき、
必要な額を申請ください。間接補助の申請を待たずに、都道府県の申請をす
ることが可能です。
2 各事業に交付上限額は設定されているのでしょうか。事業実施計画に位置
付ければ、各都道府県の全体額の中で執行することは可能でしょうか。
(答)
○ 各事業に交付上限額はございません。
○ また、事業実施計画に位置付けたそれぞれの事業について、各事業実施計
画の中で執行いただいて差し支えございませんが、実績報告にあたっては、
実施された事業毎に報告いただくようお願いいたします。ただし、「令和4
年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)に関する事業
実施計画」については、病床確保及び宿泊療養施設確保に必要な額(以下
「病床・宿泊療養施設確保に必要な額」という。)は、同実施計画の病床・
宿泊療養施設確保に必要な額以外の額と調整しないこととしており、病床・
宿泊療養施設確保に必要な額と「新型コロナウイルス感染症重点医療機関体
制整備事業実施計画」との間で交付金の配分を調整することができます。
3 本交付金を用いて、新型コロナウイルス感染患者に対応する医療機関に対
する協力金や医療従事者等に対する特殊勤務手当(防疫作業手当等)につい
て、都道府県が医療機関に補助した場合、補助対象となるのでしょうか。
(答)
○ 診療報酬において、重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する一定の
診療への評価を3倍に引き上げるとともに、医療従事者への危険手当の支給
を念頭に人員配置に応じて診療報酬を引き上げることなどを行っています。
○ 本交付金では特殊勤務手当等を補助する事業はございません。なお、都道
府県の判断により追加的に支援を行う場合は新型コロナウイルス感染症対応
地方創生臨時交付金(担当:内閣府)等の活用をご検討ください。

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