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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第9版)について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料の適正な執行および調査について(1/23付 事務連絡)《厚生労働省》
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28 初回接種会場分に遡及して 1,500 円×接種回数を上限に実費補助の対象
にすることは可能か。
29 個別接種促進のための支援を受けるに当たって必要な取組として、10 月
以降の取組に「時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意」すること
を追加した意図はなにか。
30 本支援における時間外、夜間及び休日の定義は。
31 「時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意」について、「接種
体制を用意」には、時間外、夜間または休日において、自身の診療所で接種
体制を用意することの他に、自治体の集団接種会場等へ医療従事者を派遣し
た場合を含んでいいのか。
32 個別接種促進のための支援を受けるに当たり、時間外、夜間または休日
にかかる接種体制は、いつ、また、どの程度の日数で実施する必要がある
か。
33 週に 100 回(150 回)、1日 50 回の接種数は、時間外、夜間または休日
に行った接種のみを計上するのか。
34 病院が 50 回以上/日の接種を行った場合に 10 万円交付する支援につい
て、11 月末で支援を終了する理由は。
35 病院が特別な体制を確保し、50 回以上/日の接種を週1日以上、4週間
以上行った場合の支援についても 11 月で終了となるのか。
36 病院が特別な接種体制を確保し、50 回以上/日の接種を週1日以上、4
週間以上行った場合の支援については、時間外、夜間または休日にかかる接
種体制の要件は求められないのか。
37 時間外、夜間または休日の接種体制を用意するに当たって必要となった
人材確保等の費用は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保補助金の対
象となるか。

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