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「令和3年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について」 の一部改正について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
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がある場合、入院受入要請を正当な理由なく断っている医療機関がある場合等に
は、当該医療機関に対して、改めて入院受入体制等を聴取して適切な受入れを要
請するなど、確保した即応病床が実効的に活用されるようにすること。聴取の結
果、当該医療機関の入院受入体制等では適切な受入れが困難な場合は、当該医療
機関の即応病床数を見直すこと。
(キ) 病床確保料の一部については、新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行
う医療従事者に対して処遇改善を行うために用いることとし、都道府県に処遇改
善内容の報告をするものとすること。(ク)新型コロナウイルス感染症疑い患者
専用の個室を設定して新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる医療機関
(新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関)において病床を確保す
る際の取扱いについては、別に定めるものとする。
(ケ)医療従事者の宿泊施設確保の対象は、医療機関があらかじめ契約等により指定
する宿泊施設であって、医療従事者が新型コロナウイルス感染症患者の対応のた
め業務が深夜に及んだ場合、若しくは基礎疾患を有する家族等と同居しており帰
宅することが困難である場合等に限るものとする。
(コ)軽症者等の対応については、「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿
泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」
(令和2年4月2日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)
等に基づき実施すること。
(3)新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業
ア 目的
新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関において、入院患者に対する医療
を提供する中で病床及び医療資器材の不足が生じ、迅速かつ適切な医療の提供がで
きなくならないようにするため、必要な病床及び医療資器材等についてあらかじめ
整備し、医療体制の強化を図ることを目的とする。
イ 実施者
都道府県及び新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関
ウ 内容
新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関の設備整備を支援する。
エ 整備対象設備
(ア)新設、増設に伴う初度設備を購入するために必要な需要品(消耗品)及び備品購
入費
(イ)人工呼吸器及び付帯する備品
(ウ)個人防護具 (マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシー
ルド)
(エ)簡易陰圧装置
(オ)簡易ベッド
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